判示事項
手形に白地式による裏書の署名をした者が譲受人に手形を交付せず、振出人に返還した場合において手形債務の負担が認められた事例
裁判要旨
手形受取人は、裏書譲渡の意思で被裏書人白地のまま当該手形に署名をした場合には、原判決判示の事情(原判決理由参照)により手形を譲受人に交付することなくそのまま振出人に返還した場合でも、右手形の適法の所持人に対し手形債務を負担する。
参照法条
手形法
15条〈裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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