手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第12条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/裏書ステップ 1 / 1 裏書裏書について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)1281
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年9月6日 破棄差戻
登載
民集 第33巻5号630頁
参照法条
民法95条,手形法12条2項,手形法17条,手形法77条1項
判示事項
手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲
裁判要旨手形の裏書人が、金額一五〇〇万円の手形を金額一五〇万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。
手形法約束手形金及び預託金返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(オ)243
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月2日 棄却
登載
集民 第145号125頁
参照法条
手形法12条2項,手形法77条1項,民法466条
判示事項
手形債権の一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の効力
裁判要旨手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡は、無効である。
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)1382
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年3月26日 棄却
登載
集民 第144号233頁
参照法条
手形法12条,手形法18条,手形法77条
判示事項
約束手形の裏書に付加された取立委任文言が抹消された場合と譲渡裏書としての効力を生ずる時期
裁判要旨約束手形の取立委任裏書を受けてこれを所持している者が、裏書人との間で当該手形の譲渡を受ける旨の合意をして、後日右裏書中の取立委任文言を抹消しても、右裏書が譲渡裏書としての効力を生ずるのは、取立委任文言の抹消の時からであつて、譲渡の合意の成立時に遡つてその効力を生ずるものではない。

条文原文

原文ママ
手形法 第12条
第十二条裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
2一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
3持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス

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