判示事項
手形債権の一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の効力
裁判要旨
手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡は、無効である。
参照法条
手形法
12条2項〈裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス〉,手形法
77条1項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,民法466条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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