約束手形金及び預託金返還

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事件番号
昭和60(オ)243
裁判年月日
昭和60年7月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第145号125頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)228

判示事項

手形債権の一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の効力

裁判要旨

手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡は、無効である。

参照法条

手形法12条2項〈裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス〉,手形法77条1項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,民法466条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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