この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)747
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第24巻6号712頁
- 参照法条
- 手形法16条1項,手形法77条1項1号,民訴法186条
- 判示事項
- 手形法一六条一項の適用を求める主張があると解すべき場合
裁判要旨原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。
手形法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)1453
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年7月18日 棄却
- 登載
- 民集 第40巻5号977頁
- 参照法条
- 手形法16条1項,手形法77条1項1号
- 判示事項
- 手形の被裏書人の記載の抹消と裏書の効力
裁判要旨約束手形の裏書のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となる。
条文原文
原文ママ手形法 第16条
第十六条為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
2事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第16条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。