手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第2条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/為替手形ノ振出及方式ステップ 1 / 1 為替手形ノ振出及方式為替手形ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1079
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月4日 棄却
登載
民集 第23巻3号586頁
参照法条
手形法1条4号,手形法2条2項,手形法75条3号,手形法76条2項
判示事項
平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨
裁判要旨平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。
手形法為替手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)734
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年12月21日 棄却
登載
集民 第63号825頁
参照法条
手形法2条,手形法10条
判示事項
誤記のある手形が後日訂正によつて有効となつた場合、振出交付行為は最初のときか、訂正の時か、
裁判要旨誤記して振出した手形も、後日訂正によつて完全な手形となりうる可能性がある以上、振出交付行為自体は振出人が手形に署名し相手方に交付した時にあると解すべきである。

条文原文

原文ママ
手形法 第2条
第二条前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ為替手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2満期ノ記載ナキ為替手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
3支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且支払人ノ住所地タルモノト看做ス
4振出地ノ記載ナキ為替手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス

一次情報