判示事項
平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨
裁判要旨
平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。
参照法条
手形法
1条4号〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 満期ノ表示〉,手形法
2条2項〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ為替手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,手形法
75条3号〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 満期ノ表示〉,手形法
76条2項〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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