為替手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)734
裁判年月日
昭和37年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号825頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

誤記のある手形が後日訂正によつて有効となつた場合、振出交付行為は最初のときか、訂正の時か、

裁判要旨

誤記して振出した手形も、後日訂正によつて完全な手形となりうる可能性がある以上、振出交付行為自体は振出人が手形に署名し相手方に交付した時にあると解すべきである。

参照法条

手形法2条〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ為替手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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