一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

清算/債務の弁済等

債務の弁済等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算法人は、債権者に一定期間内に債権の申出をするよう公告・催告したうえで、その期間中は原則として債務の弁済をすることができません。少額の債権や条件付債権など弁済方法が特殊な債務については、裁判所の許可や鑑定人の評価を経て弁済する仕組みが定められています。基金の返還や残余財産の引渡しは、他の債務の弁済が済んだ後でなければ行うことができません。

債務の弁済等
場面弁済の可否条件・手続
申出期間中(2箇月以上)原則禁止不履行の責任は免れない
少額債権・担保付債権等許可があれば可裁判所の許可+清算人全員同意
条件付債権・不確定な債権弁済可鑑定人の評価に従う
基金の返還他の債務弁済後のみ―
残余財産の引渡し債務弁済後のみ争いある債権は財産留保で可
申出しなかった債権者清算から除斥未引渡の残余財産にのみ請求可
  • 申出期間は2箇月以上を確保しなければならない(233条1項)
  • 公告には期間内に申出がなければ除斥される旨を明記する(233条2項)
  • 弁済禁止期間中に弁済しなかったことによる不履行の責任は免れない(234条1項)
  • 少額債権等の弁済許可の申立ては清算人全員の同意が必要(234条2項)
  • 鑑定人選任の手続費用・呼出及び質問の費用は清算法人が負担する(235条3項)
  • 争いのある債権の弁済に必要な財産を留保すれば残余財産の引渡しが可能(237条ただし書)
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債務の弁済等

債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

第233条債権者に対する公告等債権者への公告と催告を行う2項判例なし
  • 官報公告と、分かっている債権者には個別に催告する
  • 申出期間は2箇月以上を確保する
  • 期間内に申出がないと清算から除斥される旨を公告に明記
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第234条債務の弁済の制限申出期間中は原則弁済禁止2項判例なし
  • 期間中に弁済しないことでの不履行責任は免れない
  • 少額債権・担保付債権等は裁判所の許可で弁済可
  • 許可の申立ては清算人全員の同意が必要
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第235条条件付債権等に係る債務の弁済条件付・不確定な債権も弁済できる3項判例なし
  • 鑑定人を選任してもらうよう裁判所に申立てる
  • 鑑定人の評価どおりに弁済する
  • 鑑定関連の費用は清算法人が負担
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第236条基金の返還の制限基金の返還は他の債務より後回し1項判例なし
  • 他の債務をすべて弁済した後でなければ基金は返還できない
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第237条債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限債務を弁済してからでないと財産を渡せない1項判例なし
  • 債務弁済前に残余財産の引渡しはできない
  • 争いのある債権分の財産を留保すれば引渡し可
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第238条清算からの除斥申出をしなかった債権者は清算から除斥2項判例なし
  • 知れていない債権者が期間内に申出しないと除斥される
  • 除斥後は未引渡の残余財産にのみ弁済を請求できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第233条(債権者に対する公告等) 詳細ページ
(債権者に対する公告等)
第二百三十三条清算法人は、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第234条(債務の弁済の制限) 詳細ページ
(債務の弁済の制限)
第二百三十四条清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第235条(条件付債権等に係る債務の弁済) 詳細ページ
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第二百三十五条清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第236条(基金の返還の制限) 詳細ページ
(基金の返還の制限)
第二百三十六条基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第237条(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限) 詳細ページ
(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
第二百三十七条清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第238条(清算からの除斥) 詳細ページ
(清算からの除斥)
第二百三十八条清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第二百三十三条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。