債務の弁済等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算法人は、債権者に一定期間内に債権の申出をするよう公告・催告したうえで、その期間中は原則として債務の弁済をすることができません。少額の債権や条件付債権など弁済方法が特殊な債務については、裁判所の許可や鑑定人の評価を経て弁済する仕組みが定められています。基金の返還や残余財産の引渡しは、他の債務の弁済が済んだ後でなければ行うことができません。
| 場面 | 弁済の可否 | 条件・手続 |
|---|---|---|
| 申出期間中(2箇月以上) | 原則禁止 | 不履行の責任は免れない |
| 少額債権・担保付債権等 | 許可があれば可 | 裁判所の許可+清算人全員同意 |
| 条件付債権・不確定な債権 | 弁済可 | 鑑定人の評価に従う |
| 基金の返還 | 他の債務弁済後のみ | ― |
| 残余財産の引渡し | 債務弁済後のみ | 争いある債権は財産留保で可 |
| 申出しなかった債権者 | 清算から除斥 | 未引渡の残余財産にのみ請求可 |
債務の弁済等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。