一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第238条清算からの除斥

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原文整理テーマ別まとめ
清算/債務の弁済等ステップ 1 / 1 債務の弁済等債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第238条(清算からの除斥)
(清算からの除斥)
第二百三十八条清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第二百三十三条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

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