一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第237条債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限

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原文整理テーマ別まとめ
清算/債務の弁済等ステップ 1 / 1 債務の弁済等債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第237条(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
第二百三十七条清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

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