社員総会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般社団法人の社員総会について、決議できる事項の範囲、招集の手続、議決権の行使方法、決議に必要な要件、理事等の説明義務や議長の権限までを整理しています。理事会を設置する法人か否かで、社員総会が決議できる事項の範囲や手続の一部が異なる点が実務上のポイントです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集権者 | 原則理事、裁判所許可を得て社員も可 |
| 招集通知の期限 | 原則1週間前、一部は2週間前 |
| 招集手続の省略 | 社員全員の同意があれば省略可 |
| 議決権の数 | 社員は各1個が原則 |
| 決議要件(原則) | 過半数出席・出席者の過半数 |
| 決議要件(重要事項) | 半数以上出席・議決権3分の2以上 |
社員総会について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項〈社員による招集の請求〉の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。