一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

機関/社員総会

社員総会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般社団法人の社員総会について、決議できる事項の範囲、招集の手続、議決権の行使方法、決議に必要な要件、理事等の説明義務や議長の権限までを整理しています。理事会を設置する法人か否かで、社員総会が決議できる事項の範囲や手続の一部が異なる点が実務上のポイントです。

社員総会
項目内容
招集権者原則理事、裁判所許可を得て社員も可
招集通知の期限原則1週間前、一部は2週間前
招集手続の省略社員全員の同意があれば省略可
議決権の数社員は各1個が原則
決議要件(原則)過半数出席・出席者の過半数
決議要件(重要事項)半数以上出席・議決権3分の2以上
  • 決議要件は定款で別段の定めが可能(49条2項は引上げのみ可)
  • 招集請求・議題提案等の割合や期間は定款でさらに緩和できる場合がある
  • 理事会設置法人は決議事項が法定事項と定款事項に限定される(35条2項)
  • 社員への剰余金分配の決議は総会でもできない(35条3項)
  • 書面・電磁的方法投票を定めた場合は招集手続の省略ができない(40条ただし書)
  • 理事会設置法人の総会は招集通知の目的事項以外は原則決議できない(49条3項)
1

社員総会

社員総会について、条文は何を定めているか。

第35条社員総会の権限総会が決議できる事項の範囲を定める4項判例なし
  • 理事会非設置法人は一切の事項を決議できる
  • 理事会設置法人は法定事項と定款事項のみ決議できる
  • 社員への剰余金分配の決議はできない
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第36条社員総会の招集定時総会と臨時総会の招集時期3項判例なし
  • 定時総会は毎事業年度終了後の一定時期に招集
  • 臨時総会は必要があればいつでも招集できる
  • 招集は原則理事が行う(裁判所許可時は社員)
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第37条社員による招集の請求少数社員が総会招集を請求できる制度2項・2号判例 1件
  • 議決権10分の1以上の社員が理事に招集を請求できる
  • 定款で5分の1以下まで割合を緩和できる
  • 請求後6週間以内に招集通知がない等なら裁判所許可で社員が招集可
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第38条社員総会の招集の決定招集時に決めるべき事項を定める2項・5号判例なし
  • 日時・場所、目的事項、書面/電磁的投票の可否を決定
  • 理事会設置法人はこれらを理事会決議で決定
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第39条社員総会の招集の通知招集通知の発送期限とルール4項・2号判例なし
  • 原則、総会日の1週間前までに通知(理事会非設置法人は定款で短縮可)
  • 書面/電磁的投票を認める場合は2週間前までに通知
  • 書面投票制度がある場合や理事会設置法人は書面通知が必須
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第40条招集手続の省略社員全員の同意で招集手続を省略できる1項判例なし
  • 社員全員の同意があれば招集手続なしで開催可
  • 書面/電磁的投票を定めた場合は省略できない
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第41条社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等書面投票を認める場合の資料交付義務2項判例なし
  • 書面投票を定めた場合、通知の際に参考書類と行使書面を交付
  • 電磁的通知承諾者には電磁的提供で代替可(請求時は交付必須)
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第42条電磁的投票を認める場合の資料の扱い4項判例なし
  • 電磁的投票を定めた場合、通知の際に参考書類を交付
  • 電磁的通知承諾者には電磁的提供で代替可(請求時は交付必須)
  • 未承諾者が総会1週間前までに請求すれば直ちに電磁的提供
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第43条社員提案権社員が総会の議題を提案できる制度2項判例なし
  • 社員は理事に一定事項を総会の目的とするよう請求できる
  • 理事会設置法人は議決権30分の1以上(定款で緩和可)の社員に限る
  • 請求は総会日の6週間前まで(定款で短縮可)
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第44条総会での議案提出権とその制限1項判例なし
  • 社員は総会で目的事項につき議案を提出できる
  • 法令・定款違反の議案は提出できない
  • 同一議案が10分の1以上の賛成を得られず3年未経過なら不可
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第45条議案要領の事前通知を請求できる2項判例なし
  • 総会日の6週間前まで(定款で短縮可)に議案要領の通知を請求可
  • 理事会設置法人は議決権30分の1以上の社員に限る
  • 法令・定款違反や3年以内不成立議案と同一なら請求不可
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第46条社員総会の招集手続等に関する検査役の選任招集手続・決議方法を調べる検査役選任6項判例なし
  • 法人又は議決権30分の1以上(定款で緩和可)の社員が裁判所に申立て可
  • 裁判所は不適法却下の場合を除き検査役を選任
  • 検査役は調査結果を書面等で裁判所に報告
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第47条裁判所による社員総会招集等の決定裁判所が総会招集等を命じる場合の手続3項・2号判例なし
  • 裁判所は必要時、理事に総会招集や結果通知を命じる
  • 招集を命じた場合、理事は総会で報告内容を開示
  • 理事(監事設置法人は理事・監事)が調査し総会に報告
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第48条議決権の数議決権の数は原則1人1個2項判例なし
  • 社員は各1個の議決権を持つ(定款で別段の定め可)
  • 全事項につき議決権行使を認めない定款規定は無効
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第49条社員総会の決議総会決議の定足数と可決要件3項・7号判例なし
  • 原則、総社員の議決権の過半数出席・出席者の過半数で決議
  • 一定の重要決議は総社員の半数以上かつ議決権3分の2以上
  • 理事会設置法人は招集通知の目的事項以外は原則決議不可
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第50条議決権の代理行使代理人による議決権行使のルール7項・6号判例なし
  • 代理人が行使する場合は代理権証明書面の提出が必要
  • 代理権の授与は総会ごとに必要
  • 電磁的通知承諾者には正当理由なく電磁的提供の拒否不可
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第51条書面による議決権の行使書面による議決権行使の方法5項・4号判例なし
  • 行使書面に記載し法務省令の定める時までに提出
  • 書面行使分は出席社員の議決権数に算入
  • 書面は総会日から3か月間備置、社員は閲覧・謄写請求可
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第52条電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権行使の方法6項・4号判例なし
  • 法人の承諾を得て法務省令の定める時までに電磁的提供
  • 電磁的行使分は出席社員の議決権数に算入
  • 記録は総会日から3か月間備置、社員は閲覧・謄写請求可
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第53条理事等の説明義務理事等は総会で説明義務を負う1項判例なし
  • 社員から特定事項の説明を求められたら必要な説明をする
  • 目的外事項や共同利益を著しく害する場合等は説明不要
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第54条議長の権限議長は総会の秩序維持権限を持つ2項判例なし
  • 議長は総会の秩序維持と議事整理を行う
  • 命令に従わない者や秩序を乱す者を退場させられる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第37条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項〈社員による招集の請求〉の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否

裁判要旨社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項〈社員による招集の請求〉の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年3月27日 令和4(許)18
登載
民集 第78巻1号252頁
参照法条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項、医療法46条の3の2第4項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第35条(社員総会の権限) 詳細ページ
(社員総会の権限)
第三十五条社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
4この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第36条(社員総会の招集) 詳細ページ
(社員総会の招集)
第三十六条定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第37条(社員による招集の請求) 詳細ページ
(社員による招集の請求)
第三十七条総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
2次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第38条(社員総会の招集の決定) 詳細ページ
(社員総会の招集の決定)
第三十八条理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一社員総会の日時及び場所
二社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第39条(社員総会の招集の通知) 詳細ページ
(社員総会の招集の通知)
第三十九条社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
3理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第40条(招集手続の省略) 詳細ページ
(招集手続の省略)
第四十条前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第41条(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十一条理事は、第三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第42条 詳細ページ
第四十二条理事は、第三十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、社員総会参考書類を交付しなければならない。
2理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類の交付に代えて、当該社員総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、社員総会参考書類を当該社員に交付しなければならない。
3理事は、第一項に規定する場合には、第三十九条第三項の承諾をした社員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4理事は、第一項に規定する場合において、第三十九条第三項の承諾をしていない社員から社員総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第43条(社員提案権) 詳細ページ
(社員提案権)
第四十三条社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第44条 詳細ページ
第四十四条社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第45条 詳細ページ
第四十五条社員は、理事に対し、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第三十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、当該請求をすることができる。
2前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第46条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任) 詳細ページ
(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第四十六条一般社団法人又は総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般社団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般社団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般社団法人でない場合にあっては、当該一般社団法人及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47条(裁判所による社員総会招集等の決定) 詳細ページ
(裁判所による社員総会招集等の決定)
第四十七条裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一一定の期間内に社員総会を招集すること。
二前条第四項の調査の結果を社員に通知すること。
2裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。
3前項に規定する場合には、理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の社員総会に報告しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第48条(議決権の数) 詳細ページ
(議決権の数)
第四十八条社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第49条(社員総会の決議) 詳細ページ
(社員総会の決議)
第四十九条社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一第三十条第一項の社員総会
二第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
三第百十三条第一項の社員総会
四第百四十六条の社員総会
五第百四十七条の社員総会
3理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第50条(議決権の代理行使) 詳細ページ
(議決権の代理行使)
第五十条社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
2前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
3第一項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
5一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
7一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第51条(書面による議決権の行使) 詳細ページ
(書面による議決権の行使)
第五十一条書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
3一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第52条(電磁的方法による議決権の行使) 詳細ページ
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十二条電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
2社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
4一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
6一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第53条(理事等の説明義務) 詳細ページ
(理事等の説明義務)
第五十三条理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第54条(議長の権限) 詳細ページ
(議長の権限)
第五十四条社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。