一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第37条社員による招集の請求

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/社員総会ステップ 1 / 1 社員総会社員総会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(許)18
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年3月27日 棄却
登載
民集 第78巻1号252頁
参照法条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項、医療法46条の3の2第4項
判示事項
社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否
裁判要旨社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第37条(社員による招集の請求)
(社員による招集の請求)
第三十七条総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
2次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合

一次情報