一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第48条議決権の数

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/社員総会ステップ 1 / 1 社員総会社員総会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第48条(議決権の数)
(議決権の数)
第四十八条社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

一次情報