民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第50条債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮差押えの執行ステップ 1 / 1 仮差押えの執行仮差押えの執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法差押債権取立請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)226
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成18年7月20日 破棄差戻
登載
民集 第60巻6号2475頁
参照法条
民法481条1項,民事保全法50条1項,民事保全法50条5項,民事執行法145条4項
判示事項
第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点で仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否
裁判要旨債権者甲が債務者乙の第三債務者丙に対する金銭債権の仮差押えをした場合において,丙が,仮差押命令の送達を受けた時点で,既に当該仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し他の金融機関の乙名義の預金口座に先日付振込みの依頼をしていたとしても,その振込入金が未了であったときは,丙は,人的又は時間的余裕がなく,振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がない限り,上記送達後にされた振込みによる弁済を甲に対抗することはできない。
民事保全法取立金請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成13(受)1662
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年6月7日 棄却
登載
集民 第206号413頁
参照法条
民法481条,民事保全法50条,民訴法262条1項
判示事項
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力
裁判要旨債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において,仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができる。
民事保全法不当利得金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(受)320
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年3月16日 破棄差戻
登載
集民 第201号441頁
参照法条
民法91条,民法666条,民事保全法50条1項
判示事項
いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行と同特約に基づく自動継続の成否
裁判要旨いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行がされても,同特約に基づく自動継続の効果は妨げられない。

条文原文

原文ママ
民事保全法 第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
3第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。
4第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
5民事執行法第百四十五条第二項から第六項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条(第三項を除く。)、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

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