不当利得金返還請求事件

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事件番号
平成11(受)320
裁判年月日
平成13年3月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第201号441頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1542

判示事項

いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行と同特約に基づく自動継続の成否

裁判要旨

いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行がされても,同特約に基づく自動継続の効果は妨げられない。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法666条〈消費寄託〉,民事保全法50条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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