民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第666条消費寄託

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法定期預金払戻供託金還付請求権確認、定期預金払戻
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)343
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年8月9日 棄却
登載
民集 第31巻4号742頁
参照法条
民法666条
判示事項
預入行為者名義でされた記名式定期預金の預金者が出捐者であるとされた事例
裁判要旨記名式定期預金が預入行為者名義のものであり、その名義の使用が出捐者の意思に基づく場合であつても、出捐者が預入行為者に対し、自己の預金とするために金員を出捐して預入行為者の名義による記名式定期預金の預入手続を一任し、預入行為者が出捐者の使者又は代理人として預金契約を締結したものであり、かつ、預金証書及び届出印章は出捐者が所持しているなど、判示のような事情があるときは、その預金者は出捐者である。
民法預金返還等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)270
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年1月30日 破棄差戻
登載
民集 第29巻1号1頁
参照法条
民法666条,民法715条
判示事項
信用組合の内規に反し職員外の者が職員を通じてした職員定期預金の払戻に関する右職員の行為と民法七一五条の事業の執行
裁判要旨信用組合が職員に対して職員外の者に職員定期預金を利用させることを禁止しているのを知りながら職員外の者が右組合の営業部預金課員の勧誘により同人を通じて右定期預金をした場合でも、職員定期預金でなければ預金をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右預金契約は一般定期預金として有効に成立し、右預金の払戻に関する右職員の行為は、その限度において組合の事業の執行にあたると解すべきである。
民法債務不存在確認定期預金証書回復等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1006
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年10月4日 棄却
登載
民集 第20巻8号1565頁
参照法条
民法478条,民法666条
判示事項
定期預金の期限前払戻に民法第四七八条の適用があるとされた事例
裁判要旨定期預金契約の締結に際し、当該預金の期限前払戻の場合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは、右預金の期限前の払戻であつても、民法第四七八条の適用をうける。

条文原文

原文ママ
民法 第666条(消費寄託)
(消費寄託)
第六百六十六条受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

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