民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第166条配当等の実施

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年4月18日 棄却
登載
民集 第72巻2号68頁
参照法条
破産法42条2項本文,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法166条1項2号,民事執行法166条2項,民事執行法167条1項,民事執行規則61条,民事執行規則145条,供託規則30条1項
判示事項
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項本文の適用の有無
裁判要旨株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。
民事執行法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(受)1134
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年7月14日 破棄自判
登載
民集 第63巻6号1227頁
参照法条
民事執行法85条1項,民事執行法85条2項,民事執行法166条,民事執行規則60条,民事執行規則145条
判示事項
債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者が受けることのできる配当額の計算の基礎とすべき債権額
裁判要旨債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者は,計算書で請求債権中の遅延損害金を上記の確定金額として配当を受けることを求める意思を明らかにしたなどの特段の事情のない限り,計算書提出の有無を問わず,債務名義の金額に基づき,配当期日までの遅延損害金の額を配当額の計算の基礎となる債権額に加えて計算された金額の配当を受けることができる。
民事執行法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(受)761
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成18年1月19日 破棄自判
登載
民集 第60巻1号109頁
参照法条
民事執行法85条3項,民事執行法165条4号,民事執行法166条,民法722条
判示事項
差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者が先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために執行裁判所に対して競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務の有無
裁判要旨差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者には,先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために,自らの差押事件の執行裁判所及び先行する差押事件の執行裁判所に対し,自らの差押事件の進行について問い合わせをするなどして,競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務はない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第166条(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百六十六条執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一第百五十六条第一項から第三項まで又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
二売却命令による売却がされた場合
三第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
2第八十四条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
3差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。

一次情報