株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告

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事件番号
平成29(許)13
裁判年月日
平成30年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻2号68頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)477

判示事項

株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項本文の適用の有無

裁判要旨

株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。

参照法条

破産法42条2項本文,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法166条1項2号,民事執行法166条2項,民事執行法167条1項〈その他の財産権に対する強制執行〉,民事執行規則61条,民事執行規則145条,供託規則30条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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