民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第157条取立訴訟

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権及びその他の財産権に対する強制執行/債権執行等ステップ 1 / 1 債権執行等債権執行等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法動産引渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(オ)556
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年11月29日 破棄自判
登載
民集 第53巻8号1926頁
参照法条
民法第3編第2章契約,銀行法10条2項10号,民事執行法143条,民事執行法163条,民事執行法157条
判示事項
一 貸金庫の内容物についての強制執行の可否及び方法 二 貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟における個々の動産の特定及び存在の立証の要否
裁判要旨一 貸金庫の内容物については、利用者の銀行に対する貸金庫契約上の内容物引渡請求権を差し押さえる方法により、強制執行をすることができる。
二 貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟においては、差押債権者は、貸金庫を特定し、それについて貸金庫契約が締結されていることを立証すれば足り、貸金庫内の個々の動産を特定してその存在を立証する必要はない。
(一、二につき補足意見がある。)
民事執行法取立金請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和2(受)1462
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年10月6日 破棄自判
登載
民集 第76巻6号1291頁
参照法条
マンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律77条、民事執行法156条2項、民事執行法157条4項、供託規則13条2項5号
判示事項
マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、上記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられて差押えの競合が生じたときに上記施行者がすべき供託
裁判要旨マンションの建替え等の円滑化に関する法律2条1項4号のマンション建替事業の施行者が同法76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、上記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられ、差押えの競合が生じたときは、上記施行者は、上記補償金について、同項及び民事執行法156条2項を根拠法条とするいわゆる混合供託をしなければならない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第157条(取立訴訟)
(取立訴訟)
第百五十七条差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
2前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
4前条第二項又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
5強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

一次情報