民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第154条配当要求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権及びその他の財産権に対する強制執行/債権執行等ステップ 1 / 1 債権執行等債権執行等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)1453
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 棄却
登載
民集 第47巻4号3300頁
参照法条
民事執行法154条1項1165条1号,民事執行法193条1項
判示事項
動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済
裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者甲が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権につき債権者乙による差押えがあつたため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合において、甲が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであつても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されない限り、甲は乙による債権差押事件の配当手続において優先弁済を受けることができない。
民事執行法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(受)91
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 棄却
登載
民集 第55巻6号975頁
参照法条
民法304条,民法372条,民事執行法154条,民事執行法193条1項
判示事項
抵当権に基づき物上代位権を行使する者が債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否
裁判要旨抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(オ)232
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 棄却
登載
集民 第150号575頁
参照法条
民法304条,民事執行法143条,民事執行法154条,民事執行法165条,民事執行法193条
判示事項
動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者が自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえたときに競合する差押債権者等がある場合と優先弁済を受ける方法
裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者は、自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえても、他に競合する差押債権者等がある場合は、配当要求の終期までに、担保権を証する文書を提出して、先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ、優先弁済を受けることができない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第154条(配当要求)
(配当要求)
第百五十四条執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。
3配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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