配当異議

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事件番号
昭和60(オ)232
裁判年月日
昭和62年4月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号575頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)962

判示事項

動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者が自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえたときに競合する差押債権者等がある場合と優先弁済を受ける方法

裁判要旨

動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者は、自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえても、他に競合する差押債権者等がある場合は、配当要求の終期までに、担保権を証する文書を提出して、先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ、優先弁済を受けることができない。

参照法条

民法304条,民事執行法143条〈債権執行の開始〉,民事執行法154条,民事執行法165条,民事執行法193条〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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