配当異議事件

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事件番号
平成13(受)91
裁判年月日
平成13年10月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻6号975頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)3140

判示事項

抵当権に基づき物上代位権を行使する者が債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否

裁判要旨

抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民事執行法154条,民事執行法193条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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