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原文解釈横スクロールできます主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法求償金等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成24(受)1831
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成27年2月17日 棄却
- 登載
- 民集 第69巻1号1頁
- 参照法条
- 民法147条2号,民法154条,民法459条1項,民法460条
- 判示事項
- 事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断
裁判要旨事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する。
民法求償金請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成9(オ)2037
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年4月27日 棄却
- 登載
- 民集 第53巻4号840頁
- 参照法条
- 民法147条2号,民法154条,民事執行法14条民事執行法51条1項,
- 判示事項
- 一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断 二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力
裁判要旨一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第154条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。