求償金請求事件

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事件番号
平成9(オ)2037
裁判年月日
平成11年4月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻4号840頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成8(ネ)276

判示事項

一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力

裁判要旨

一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法154条〈第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通…〉,民事執行法14条民事執行法51条1項,

この裁判例が参照する条文の解説

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