民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第91条配当等の額の供託

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年4月18日 棄却
登載
民集 第72巻2号68頁
参照法条
破産法42条2項本文,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法166条1項2号,民事執行法166条2項,民事執行法167条1項,民事執行規則61条,民事執行規則145条,供託規則30条1項
判示事項
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項本文の適用の有無
裁判要旨株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。
民事執行法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)2415
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年10月27日 棄却
登載
民集 第69巻7号1763頁
参照法条
民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条1項,民事執行法85条6項,民事執行法90条,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法188条,民事執行規則61条,民事執行規則173条1項,供託規則30条1項
判示事項
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合における,当該供託金の充当方法
裁判要旨担保不動産競売の手続における配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に民法489条から491条までの規定に従った充当がされる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第91条(配当等の額の供託)
(配当等の額の供託)
第九十一条配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
一停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二仮差押債権者の債権であるとき。
三第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
四その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
五その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
六仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
七配当異議の訴えが提起されたとき。
2裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

一次情報