民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第79条不動産の取得の時期

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法所有権移転登記抹消等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)553
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年9月10日 破棄差戻
登載
民集 第36巻8号1620頁
参照法条
競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法79条,民事執行法183条,民事執行法188条
判示事項
競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得
裁判要旨競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
民事執行法売買代金返還等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1054
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 棄却
登載
民集 第50巻1号155頁
参照法条
民法566条1項2項,民法568条1項2項,民事執行法60条,民事執行法62条,民事執行法79条
判示事項
借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用
裁判要旨建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。
民事執行法建物所有権移転登記等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(受)1197
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年12月19日 破棄自判
登載
集民 第200号257頁
参照法条
民法87条2項,民法94条2項,民法110条,民法370条,民事執行法79条
判示事項
不動産競売手続における建物の買受人が民法九四条二項、一一〇条の法意により建物所有権を取得してもその敷地の賃借権を取得しないとされた事例
裁判要旨土地賃借人甲が右土地上に乙名義で建築確認申請をして建物を建築し、乙名義での家屋補充課税台帳への登録を事後的に承認していたところ、乙が甲に無断で建物につき所有権保存登記を経由した上、右登記を過失なく信頼した丙との間で抵当権設定契約を締結した場合において、右抵当権に基づく不動産競売手続により建物を買い受けた丁は、民法九四条二項、一一〇条の法意により建物の所有権を取得しても、右土地の賃借権について右法意により保護されるなどの事情がないときは、右土地の賃借権を取得しない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第79条(不動産の取得の時期)
(不動産の取得の時期)
第七十九条買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

一次情報