建物所有権移転登記等請求事件

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事件番号
平成11(受)1197
裁判年月日
平成12年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第200号257頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)3462

判示事項

不動産競売手続における建物の買受人が民法九四条二項、一一〇条の法意により建物所有権を取得してもその敷地の賃借権を取得しないとされた事例

裁判要旨

土地賃借人甲が右土地上に乙名義で建築確認申請をして建物を建築し、乙名義での家屋補充課税台帳への登録を事後的に承認していたところ、乙が甲に無断で建物につき所有権保存登記を経由した上、右登記を過失なく信頼した丙との間で抵当権設定契約を締結した場合において、右抵当権に基づく不動産競売手続により建物を買い受けた丁は、民法九四条二項〈虚偽表示〉、一一〇条の法意により建物の所有権を取得しても、右土地の賃借権について右法意により保護されるなどの事情がないときは、右土地の賃借権を取得しない。

参照法条

民法87条2項〈主物及び従物〉,民法94条2項〈虚偽表示〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法370条〈抵当権の効力の及ぶ範囲〉,民事執行法79条

この裁判例が参照する条文の解説

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