民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第152条差押禁止債権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権及びその他の財産権に対する強制執行/債権執行等ステップ 1 / 1 債権執行等債権執行等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和6(許)1
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年10月23日 破棄差戻
登載
民集 第78巻5号1353頁
参照法条
文化功労者年金法1条、文化功労者年金法3条1項、文化功労者年金法3条2項、民事執行法143条、民事執行法152条
判示事項
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否
裁判要旨文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる。
民事執行法債務弁済否認に基づく金銭返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(オ)454
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年10月2日 棄却
登載
集民 第161号1頁
参照法条
地方公務員等共済組合法115条2項,破産法72条2号,民事執行法152条2項
判示事項
一 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認 二 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から貸付金残額を控除して右組合に払い込んだ場合と破産法七二条二号による否認の範囲
裁判要旨一 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。
二 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込んだ場合には、その全額について破産法七二条二号により否認することができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第152条(差押禁止債権)
(差押禁止債権)
第百五十二条次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

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