判示事項
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否
裁判要旨
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる。
参照法条
文化功労者年金法1条、文化功労者年金法3条1項、文化功労者年金法3条2項、民事執行法
143条〈債権執行の開始〉、民事執行法
152条〈差押禁止債権〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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