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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民事執行法 第31条(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
第三十一条債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。
2債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第31条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。