民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法株券引渡等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(オ)522
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年10月21日 その他
登載
集民 第155号55頁
参照法条
民訴法226条,民事執行法31条2項
判示事項
執行不能を条件とする代償請求が将来の給付の訴えとしての訴訟要件を欠くとされた事例
裁判要旨株式譲渡承認の申請手続と右承認を条件とする株券の指図による占有移転を命ずる判決の執行不能を条件とする代償請求は、将来の給付の訴えとしての訴訟要件を欠く。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第31条(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
第三十一条債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。
2債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。

一次情報