株券引渡等請求事件

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事件番号
昭和60(オ)522
裁判年月日
昭和63年10月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第155号55頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)860

判示事項

執行不能を条件とする代償請求が将来の給付の訴えとしての訴訟要件を欠くとされた事例

裁判要旨

株式譲渡承認の申請手続と右承認を条件とする株券の指図による占有移転を命ずる判決の執行不能を条件とする代償請求は、将来の給付の訴えとしての訴訟要件を欠く。

参照法条

民訴法226条,民事執行法31条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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