民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第20条民事訴訟法の準用

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法執行費用額負担決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
事件番号
平成29(許)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年7月20日 棄却
登載
第71巻6号952頁
参照法条
民事執行法20条,民事執行法42条1項,民訴法62条,民訴法73条
判示事項
既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担
裁判要旨既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第20条(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第二十条特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一次情報