執行費用額負担決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成29(許)1
裁判年月日
平成29年7月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
第71巻6号952頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ラ)1919

判示事項

既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担

裁判要旨

既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条〈民事訴訟法の準用〉において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである。

参照法条

民事執行法20条〈民事訴訟法の準用〉,民事執行法42条1項〈執行費用の負担〉,民訴法62条,民訴法73条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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