民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第15_2条期日の呼出しの特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和6(許)1
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年10月23日 破棄差戻
登載
民集 第78巻5号1353頁
参照法条
文化功労者年金法1条、文化功労者年金法3条1項、文化功労者年金法3条2項、民事執行法143条、民事執行法152条
判示事項
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否
裁判要旨文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる。
民事執行法債務弁済否認に基づく金銭返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(オ)454
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年10月2日 棄却
登載
集民 第161号1頁
参照法条
地方公務員等共済組合法115条2項,破産法72条2号,民事執行法152条2項
判示事項
一 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認 二 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から貸付金残額を控除して右組合に払い込んだ場合と破産法七二条二号による否認の範囲
裁判要旨一 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。
二 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込んだ場合には、その全額について破産法七二条二号により否認することができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第15_2条(期日の呼出しの特例)
(期日の呼出しの特例)
第十五条の二民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

一次情報