民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第11条執行異議

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成18(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年9月11日 棄却
登載
民集 第60巻7号2622頁
参照法条
民事執行法10条,民事執行法11条,民事執行法35条
判示事項
強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続
裁判要旨強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである。
民事執行法執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(ク)149
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年7月7日 棄却
登載
集民 第139号269頁
参照法条
憲法32条,民事執行法10条1項,民事執行法11条,民事執行法12条1項
判示事項
民事執行法一〇条一項、一一条、一二条一項と憲法三二条
裁判要旨民事執行法一一条の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第11条(執行異議)
(執行異議)
第十一条執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

一次情報