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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成18(許)13
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年9月11日 棄却
- 登載
- 民集 第60巻7号2622頁
- 参照法条
- 民事執行法10条,民事執行法11条,民事執行法35条
- 判示事項
- 強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続
裁判要旨強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである。
条文原文
原文ママ民事執行法 第11条(執行異議)
(執行異議)
第十一条執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。