債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成18(許)13
裁判年月日
平成18年9月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第60巻7号2622頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)122

判示事項

強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続

裁判要旨

強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである。

参照法条

民事執行法10条〈執行抗告〉,民事執行法11条〈執行異議〉,民事執行法35条〈請求異議の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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