民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第10条執行抗告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告についてした執行抗告却下の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(ク)100
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月19日 却下
登載
民集 第36巻6号1229頁
参照法条
民事執行法10条2項,民訴法30条
判示事項
執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置
裁判要旨執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。
民事執行法債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成18(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年9月11日 棄却
登載
民集 第60巻7号2622頁
参照法条
民事執行法10条,民事執行法11条,民事執行法35条
判示事項
強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続
裁判要旨強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである。
民事執行法執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(ク)149
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年7月7日 棄却
登載
集民 第139号269頁
参照法条
憲法32条,民事執行法10条1項,民事執行法11条,民事執行法12条1項
判示事項
民事執行法一〇条一項、一一条、一二条一項と憲法三二条
裁判要旨民事執行法一一条の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第10条(執行抗告)
(執行抗告)
第十条民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。
4執行抗告の理由は、最高裁判所規則で定めるところにより記載しなければならない。
5次の各号に該当するときは、原裁判所は、執行抗告を却下しなければならない。
一抗告人が第三項の規定による執行抗告の理由書の提出をしなかつたとき。
二執行抗告の理由の記載が明らかに前項の規定に違反しているとき。
三執行抗告が不適法であつてその不備を補正することができないことが明らかであるとき。
四執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるとき。
6抗告裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで原裁判の執行の停止若しくは民事執行の手続の全部若しくは一部の停止を命じ、又は担保を立てさせてこれらの続行を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
7抗告裁判所は、抗告状又は執行抗告の理由書に記載された理由に限り、調査する。ただし、原裁判に影響を及ぼすべき法令の違反又は事実の誤認の有無については、職権で調査することができる。
8第五項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
9第六項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
10民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条の規定は、執行抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。

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