民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第71条売却不許可事由

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(許)52
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年4月13日 棄却
登載
民集 第55巻3号671頁
参照法条
民事執行法71条1号,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法182条,民事執行法188条
判示事項
抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否
裁判要旨抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。
民事執行法売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和3(許)7
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年6月21日 破棄自判
登載
民集 第75巻7号3111頁
参照法条
民事執行法68条,民事執行法71条2号,民事執行法188条,破産法253条1項本文
判示事項
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性
裁判要旨担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。
民事執行法売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成26(許)15
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成26年11月4日 棄却
登載
集民 第248号39頁
参照法条
民事執行法64条,民事執行法69条,民事執行法71条7号,民事執行規則46条
判示事項
不動産強制競売事件の期間入札において,執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ,これが確定した場合に,当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例
裁判要旨不動産強制競売事件の期間入札において,最高の価額で買受けの申出をしたAの入札が無効であるのに,執行官がこれを誤って有効と判断しAを最高価買受申出人と定めたため,執行裁判所がAに対する売却不許可決定をし,これが確定した場合に,①上記期間入札において入札をしたのはAとBのみであった,②Bは,上記売却不許可決定の確定後,なお買受けを希望し,既に返還を受けた買受けの申出の保証につき執行裁判所の定める期間内に再度提供する旨を明らかにしていた,③他にBの入札を無効とすべき事情があったことはうかがわれないなど判示の事情の下においては,当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法はない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第71条(売却不許可事由)
(売却不許可事由)
第七十一条執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
二最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
三最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
四最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イその強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
ロその強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
五最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
ロ法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
六第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
七売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
八売却の手続に重大な誤りがあること。

一次情報