売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成26(許)15
裁判年月日
平成26年11月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第248号39頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(ラ)675

判示事項

不動産強制競売事件の期間入札において,執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ,これが確定した場合に,当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例

裁判要旨

不動産強制競売事件の期間入札において,最高の価額で買受けの申出をしたAの入札が無効であるのに,執行官がこれを誤って有効と判断しAを最高価買受申出人と定めたため,執行裁判所がAに対する売却不許可決定をし,これが確定した場合に,①上記期間入札において入札をしたのはAとBのみであった,②Bは,上記売却不許可決定の確定後,なお買受けを希望し,既に返還を受けた買受けの申出の保証につき執行裁判所の定める期間内に再度提供する旨を明らかにしていた,③他にBの入札を無効とすべき事情があったことはうかがわれないなど判示の事情の下においては,当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法はない。

参照法条

民事執行法64条〈売却の方法及び公告〉,民事執行法69条,民事執行法71条7号〈売却不許可事由 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。〉,民事執行規則46条

一次情報

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