民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第65条売却の場所の秩序維持

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
令和2(ク)275
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和2年9月2日 破棄自判
登載
集民 第264号51頁
参照法条
民事執行法65条1号,民事執行法71条4号イ,民事執行法74条1項,民事執行法188条
判示事項
担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることの許否
裁判要旨担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第65条(売却の場所の秩序維持)
(売却の場所の秩序維持)
第六十五条執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。
一他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者
二他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者
三民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者

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