売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

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事件番号
令和2(ク)275
裁判年月日
令和2年9月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第264号51頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
令和1(ラ)83

判示事項

担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることの許否

裁判要旨

担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない。

参照法条

民事執行法65条1号,民事執行法71条4号イ〈売却不許可事由 イ その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者〉,民事執行法74条1項,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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