判示事項
破産管財人は民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたるか。
裁判要旨
破産者と信託契約をした者に対する関係で、破産管財人は、民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたる。
参照法条
破産法
157条〈裁判所への報告〉,破産法
162条〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,破産法
185条〈別除権者が処分をすべき期間の指定〉,民法177条,信託法3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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