信託財産確認等請求

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事件番号
昭和36(オ)153
裁判年月日
昭和38年7月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号175頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

破産管財人は民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたるか。

裁判要旨

破産者と信託契約をした者に対する関係で、破産管財人は、民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたる。

参照法条

破産法157条〈裁判所への報告〉,破産法162条〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,破産法185条〈別除権者が処分をすべき期間の指定〉,民法177条,信託法3条

この裁判例が参照する条文の解説

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