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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)851
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
- 登載
- 集民 第108号215頁
- 参照法条
- 破産法157条,破産法162条,破産法185条,建物保護ニ関スル法律1条
- 判示事項
- 破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたるか
裁判要旨破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたる。
条文原文
原文ママ破産法 第185条(別除権者が処分をすべき期間の指定)
(別除権者が処分をすべき期間の指定)
第百八十五条別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第185条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。