破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第162条特定の債権者に対する担保の供与等の否認

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の管理/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法根抵当権設定登記等抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)1334
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成5年6月25日 破棄自判
登載
民集 第47巻6号4557頁
参照法条
破産法162条,破産法283条1項
判示事項
破産終結後における破産者の財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格
裁判要旨破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、当該財産が破産財団を構成し得るものであったとしても、追加配当を予定すべき特段の事情がない限り、破産管財人は被告適格を有しない。
破産法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)851
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
登載
集民 第108号215頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,建物保護ニ関スル法律1条
判示事項
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたるか
裁判要旨破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたる。
破産法信託財産確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)153
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 棄却
登載
集民 第67号175頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,民法177条,信託法3条
判示事項
破産管財人は民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたるか。
裁判要旨破産者と信託契約をした者に対する関係で、破産管財人は、民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたる。

条文原文

原文ママ
破産法 第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合破産手続開始の申立てがあったこと。
二破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
二前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
3第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。

一次情報