関係人集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社更生手続では、管財人や各種委員会、一定割合の債権者・株主の申立てがあった場合、または裁判所が相当と認めた場合に関係人集会が招集されます。期日には関係者への呼出しや公告が必要となる一方、議決権のない者への呼出しを省略できる場合もあります。集会の進行は裁判所が指揮し、映像と音声の送受信による方法で期日を実施することも認められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集の申立権者 | 管財人・各委員会・一定割合の債権者/株主 |
| 財産不十分時の制限 | 株主等・一定割合株主は申立て不可 |
| 呼出しの対象 | 管財人・更生会社・届出債権者等・株主等 |
| 呼出し省略 | 議決権のない届出者等は呼出し省略可 |
| 公告事項 | 期日及び会議の目的である事項 |
| 指揮権者 | 裁判所 |
関係人集会について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。