会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第114条関係人集会の招集

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/関係人集会ステップ 1 / 1 関係人集会関係人集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第114条(関係人集会の招集)
(関係人集会の招集)
第百十四条裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。
一管財人
二第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会
三第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会
四第百十七条第七項に規定する株主委員会
五届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等
六更生会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主
2前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第四号及び第六号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。

一次情報