会社更生法 平成十四年法律第百五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第115_2条映像等の送受信による通話の方法による関係人集会

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/関係人集会ステップ 1 / 1 関係人集会関係人集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第115_2条(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)
(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)
第百十五条の二裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、関係人集会の期日における手続を行うことができる。
2前項の期日に出席しないでその手続に関与した管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。

一次情報