会社更生法 / テーマ別まとめ

担保権消滅の請求等/担保権消滅の請求

担保権消滅の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生会社の財産に付いている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権・商法/会社法上の留置権)について、管財人が財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付することで、すべての担保権を消滅させることができる制度です。担保権者は示された価額(申出額)に不服があれば価額決定を請求でき、決定された価額に応じて費用負担・納付額・担保権消滅の時期、さらに更生計画認可の前後での金銭の交付・配当の扱いが定められています。

担保権消滅の請求
条文内容主体期限・要件
104条消滅許可の決定管財人決議付託決定前まで
105条価額に異議→価額決定請求被申立担保権者送達から1か月以内
106条評価人が価額を決定更生裁判所請求期間経過後
107条価額決定費用の負担者を決定――
108条金銭納付→担保権消滅管財人裁判所指定期限まで
109条認可後、金銭を交付裁判所→管財人認可決定時
110条認可前終了時に配当実施裁判所―
111条剰余金等を管財人に交付管財人の申立て債権届出期間経過後
112条差し引いて納付可管財人108条納付前
  • 104条の許可は更生計画案を決議に付する旨の決定があった後はできない
  • 申立書に記載の担保権が根抵当権のときは、送達から2週間経過で担保すべき元本が確定する
  • 104条の決定・105条の異議に関する裁判には被申立担保権者の即時抗告が認められている
  • 105条の1か月の期間は、やむを得ない事由がある場合に裁判所が伸長できる
  • 価額決定の請求は費用の予納がなければ却下される
  • 管財人が納付をしないとき、または納付前に認可決定があったときは104条1項の決定は取り消される
1

担保権消滅の請求

担保権消滅の請求について、条文は何を定めているか。

第104条担保権消滅許可の決定管財人が担保権消滅を申し立てられる8項・3号判例なし
  • 価額相当の金銭納付で全担保権を消滅させる許可を得られる(管財人が申立て)
  • 更生計画案を決議に付する決定があった後はこの許可はできない
  • 被申立担保権者は許可決定に即時抗告できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第105条価額決定の請求価額に不服なら価額決定を請求できる5項判例なし
  • 申立書の送達を受けた日から1か月以内に価額決定を請求できる
  • やむを得ない事由があれば裁判所がこの期間を伸長できる
  • 請求には裁判所が定める費用の予納が必要で、ないと却下される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第106条財産の価額の決定裁判所が評価人に評価させ価額を決定する6項判例なし
  • 価額決定の請求があれば評価人を選任し財産の評価を命じる
  • 被申立担保権者全員の請求期間経過後に価額を決定する
  • 決定は請求しなかった被申立担保権者にも効力が及ぶ
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第107条費用の負担価額決定の費用負担者を定める4項判例なし
  • 決定価額が申出額を超えれば更生会社負担、超えなければ請求者負担
  • 超過額が費用額に満たない場合は超過額分のみ更生会社負担
  • 即時抗告に要した費用はその抗告をした者の負担
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第108条価額に相当する金銭の納付等管財人が金銭納付、担保権が消滅する5項・2号判例なし
  • 請求がなければ申出額、価額決定確定なら決定額を期限までに納付
  • 被申立担保権者の担保権は金銭納付があった時に消滅する
  • 未納付のまま認可決定があれば104条1項〈担保権消滅許可の決定〉の決定は取り消される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第109条更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い認可決定後、納付金を管財人に交付する1項判例なし
  • 認可決定があれば納付された金銭相当額を管財人に交付する
  • 111条6項〈更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付〉の交付があった場合はその額を控除して交付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第110条更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い認可決定前に手続終了なら配当を実施する3項判例なし
  • 認可決定前に更生手続が終了したときは配当表に基づき配当する
  • 被申立担保権者が1人などの場合は計算書で弁済金と剰余金を交付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第111条更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付認可決定前でも剰余金等を管財人に交付できる6項・5号判例なし
  • 納付額から配当等見込額を引いてなお剰余があればその額を交付できる
  • 被申立担保権者全員が同意した金額も管財人に交付できる
  • 債権届出期間経過後かつ108条1項〈価額に相当する金銭の納付等〉の場合に該当した後でなければ決定できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第112条差引納付納付額と交付額を差し引いて納付できる2項判例 1件
  • 108条1項〈価額に相当する金銭の納付等〉の金銭納付前でも111条1項〈更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付〉の決定ができる
  • 111条1項〈更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付〉決定確定後は納付額からその金額を控除した額を納付すればよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第112条会社更生法

一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項

裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条〈差引納付〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条〈更生手続の開始原因の推定〉は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉は、憲法一四条一項に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年12月16日 昭和40(ク)464
登載
民集 第24巻13号2099頁
参照法条
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第104条(担保権消滅許可の決定) 詳細ページ
(担保権消滅許可の決定)
第百四条裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権(以下この款において「担保権」という。)がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てにより、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産を目的とするすべての担保権を消滅させることを許可する旨の決定をすることができる。
2前項の決定は、更生計画案を決議に付する旨の決定があった後は、することができない。
3第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一担保権の目的である財産の表示
二前号の財産の価額
三消滅すべき担保権の表示
4第一項の決定があった場合には、その裁判書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この款において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5第一項の決定に対しては、被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7申立書に記載された第三項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第四項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、当該根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
8民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の申立てが取り下げられ、又は同項の決定が取り消された場合について準用する。
会社更生法 第105条(価額決定の請求) 詳細ページ
(価額決定の請求)
第百五条被申立担保権者は、申立書に記載された前条第三項第二号の価額(第百七条及び第百八条において「申出額」という。)について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から一月以内に、担保権の目的である財産(次条において「財産」という。)について価額の決定を請求することができる。
2前条第一項の決定をした裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
3第一項の規定による請求(以下この条から第百八条までにおいて「価額決定の請求」という。)に係る事件は、更生裁判所が管轄する。
4価額決定の請求をする者は、その請求に係る手続の費用として更生裁判所の定める金額を予納しなければならない。
5前項に規定する費用の予納がないときは、更生裁判所は、価額決定の請求を却下しなければならない。
会社更生法 第106条(財産の価額の決定) 詳細ページ
(財産の価額の決定)
第百六条価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。
3被申立担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、その効力を有する。
5価額決定の請求についての決定に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
6価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
会社更生法 第107条(費用の負担) 詳細ページ
(費用の負担)
第百七条価額決定の請求に係る手続に要した費用は、前条第二項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には更生会社の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。ただし、申出額を超える額が当該費用の額に満たないときは、当該費用のうち、その超える額に相当する部分は更生会社の負担とし、その余の部分は価額決定の請求をした者の負担とする。
2前条第五項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
3第一項の規定により更生会社に対して費用請求権を有する者は、その費用に関し、次条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、他の被申立担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
4次条第五項の場合には、第一項及び第二項の費用は、これらの規定にかかわらず、更生会社の負担とする。この場合においては、更生会社に対する費用請求権は、共益債権とする。
会社更生法 第108条(価額に相当する金銭の納付等) 詳細ページ
(価額に相当する金銭の納付等)
第百八条管財人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。
一請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき申出額に相当する金銭
二第百六条第二項の決定が確定したとき当該決定により定められた価額に相当する金銭
2裁判所は、前項の期限の到来前においては、同項の期限を変更することができる。
3被申立担保権者の有する担保権は、第一項又は第百十二条第二項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
4第一項又は第百十二条第二項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
5管財人が第一項若しくは第百十二条第二項の規定による金銭の納付をしないとき、又は管財人がこれらの規定による金銭の納付をする前に更生計画認可の決定があったときは、裁判所は、第百四条第一項の決定を取り消さなければならない。
会社更生法 第109条(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い) 詳細ページ
(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)
第百九条裁判所は、更生計画認可の決定があったときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に対して、前条第一項の規定により納付された金銭に相当する額(第百十一条第六項の規定による金銭の交付があったときは、当該交付に係る額を控除した額)又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。
会社更生法 第110条(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い) 詳細ページ
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
第百十条裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第百八条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、配当表に基づいて、被申立担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって第百八条第一項若しくは第百十二条第二項の規定により納付された金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百七条第一項の規定により更生会社の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付する。
3民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について、それぞれ準用する。
会社更生法 第111条(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付) 詳細ページ
(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付)
第百十一条裁判所は、更生計画認可の決定の前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。
一前条の規定により被申立担保権者に配当(弁済金の交付を含む。)をすべきこととなる可能性のある金額(次項において「配当等見込額」という。)を第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額から控除しても、剰余がある場合当該剰余金額
二すべての被申立担保権者が第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額の全部又は一部を管財人に交付することに同意している場合当該同意のある金額
2前項第一号に規定する配当等見込額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一各被申立担保権者が届け出た更生債権等(確定したものを除く。)についての届出額のうち、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ当該届出の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金に係る被担保債権にあっては、更生手続開始後二年を経過する時までに生ずるものに限る。次号イにおいて同じ。)となるもの
ロイの担保権によって担保された範囲のもの
二各被申立担保権者が届け出た更生債権等であって確定したものについての確定額のうち、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ確定した更生債権等の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
ロイの担保権によって担保された範囲のもの
三第百五条第四項の規定により予納された額
3裁判所は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過し、かつ、第百八条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った後でなければ、第一項の決定をすることができない。
4第一項の申立てについての裁判に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
5第一項の申立て又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6裁判所は、第一項の決定が確定したときは、次条第二項の規定による金銭の納付がされた場合を除き、当該決定において定める金額に相当する金銭を管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に交付しなければならない。
会社更生法 第112条(差引納付) 詳細ページ
(差引納付)
第百十二条裁判所は、管財人が第百八条第一項の規定による金銭の納付をする前であっても、前条第一項の決定をすることができる。
2管財人は、第百八条第一項の規定による金銭の納付をする前に前条第一項の決定が確定したときは、第百八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により納付すべき金銭の額から当該決定において定める金額を控除した額を、同項に規定する期限までに、裁判所に納付すれば足りる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。