担保権消滅の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生会社の財産に付いている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権・商法/会社法上の留置権)について、管財人が財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付することで、すべての担保権を消滅させることができる制度です。担保権者は示された価額(申出額)に不服があれば価額決定を請求でき、決定された価額に応じて費用負担・納付額・担保権消滅の時期、さらに更生計画認可の前後での金銭の交付・配当の扱いが定められています。
| 条文 | 内容 | 主体 | 期限・要件 |
|---|---|---|---|
| 104条 | 消滅許可の決定 | 管財人 | 決議付託決定前まで |
| 105条 | 価額に異議→価額決定請求 | 被申立担保権者 | 送達から1か月以内 |
| 106条 | 評価人が価額を決定 | 更生裁判所 | 請求期間経過後 |
| 107条 | 価額決定費用の負担者を決定 | ― | ― |
| 108条 | 金銭納付→担保権消滅 | 管財人 | 裁判所指定期限まで |
| 109条 | 認可後、金銭を交付 | 裁判所→管財人 | 認可決定時 |
| 110条 | 認可前終了時に配当実施 | 裁判所 | ― |
| 111条 | 剰余金等を管財人に交付 | 管財人の申立て | 債権届出期間経過後 |
| 112条 | 差し引いて納付可 | 管財人 | 108条納付前 |
担保権消滅の請求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。