会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第140条退職手当の請求権の届出の特例

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権者及び更生担保権者/更生債権及び更生担保権の届出ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の届出更生債権及び更生担保権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第140条(退職手当の請求権の届出の特例)
(退職手当の請求権の届出の特例)
第百四十条更生会社の使用人の退職手当の請求権についての更生債権等の届出は、退職した後にするものとする。
2更生会社の使用人が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定以前に退職したときは、退職後一月の不変期間内に限り、退職手当の請求権についての更生債権等の届出をすることができる。
3前二項の規定は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人の退職手当の請求権について準用する。

一次情報