会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第93条転得者に対する否認権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第93条(転得者に対する否認権)
(転得者に対する否認権)
第九十三条次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。
一転得者が転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知っていたとき。
二転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。
三転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。
2第九十一条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

一次情報